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遺言Q&A

 

Q:遺言書を残すメリットは何ですか?

A:遺言書を作成すれば、法律の定める相続人や法定相続分よりも、自己の意思を優先させることができるというメリットがあります。

つまり、遺言書を作成することで、相続人以外の人に、自分の遺産を残したり、法定相続分よりも多くの割合で、大切な人に遺産を残すことなどが可能になるのです。

ただし、注意すべきなのは、遺言書をもってしても、遺留分を侵害することは出来ない点です。 以上を踏まえて、当事務所が、遺言書の作成をお勧めするのは、以下のケースです。

配偶者あり・子供なし・兄弟ありのケース

この場合、遺言書を作成していなければ、自分の死後、遺産を自分の配偶者と、自分の兄弟で分けなければならなくなります(法定相続分は配偶者4分の3、兄弟4分の1)。

逆に、遺言書を作成しておけば、兄弟には遺留分がありませんので、自分の配偶者に全ての遺産を残すことが可能となります。

当事務所の経験上、このケースはかなりの確率でトラブルになりますので、配偶者を守るために必ず遺言書を作成しておくことをお勧めします。

内縁や事実婚の配偶者に遺産を残したいケース

内縁や事実婚の配偶者は、現行法上、相続人ではありませんので、遺言書を作成しておかなければ、遺産を取得できません。内縁や事実婚の配偶者に遺産を残したい場合には、必ず遺言書を作成しておきましょう。

相続人がいないケース

子供や、親・兄弟など、相続人がいない場合は、特別の事情がない限り、死後、遺産は国のものになってしまいます。この場合、相続人ではない親戚(叔父・叔母・いとこ等)や友人、お世話になった施設などに遺産を残したいのであれば、遺言書を作成しておかなければなりません。

特定の相続人の相続分を減らしたいケース

疎遠であったり、仲が悪かったりする等、人間関係が良好でない相続人に対して、自分の遺産を与えたくないと考えることがあっても、人間ですから仕方がありません。

しかし、相続人が、⑴配偶者と子供、⑵配偶者と親、⑶子供と親のケースのように、それぞれが遺留分を持っている場合は、遺言があっても遺留分は保護されるので、これらの相続人に全く遺産を与えないということは原則としてできません。

ただし、あらかじめしっかりと遺産を調査して評価した上で、遺産を与えたくない相続人の相続分が、遺留分ぎりぎりの額になるよう遺産を配分する内容の遺言書を作成し、さらに遺言をスムーズに実現できるよう、遺言執行者を選任しておく等の工夫をすることで、遺産を与えたくない相続人の相続分を限界まで減らしながら、大切な相続人にできるだけ多くの遺産を残すことは可能です。

もっとも、これには、前提となる遺産の調査・評価はもちろん、遺言書の原案作成、その後の遺言執行、それでも紛争になった場合の裁判の見通しまで、法律や裁判についての専門知識が必要です。特定の相続人の相続分を、少しでも紛争を避ける形で減らしたいとお考えの場合、弁護士へ相談されることをお勧めします。

Q:遺言書の作り方を教えて下さい

A:遺言書には、主に①自筆証書遺言、②公正証書遺言があります。それぞれの作り方、注意点などは以下の通りです。

①自筆証書遺言自分が自筆で自書して作成する遺言書です。パソコンやワープロを使ったり、他人に代書してもらうことはできません。
【作り方】
全文、日付、氏名を自書し、押印すれば完成です。封筒に入れて封をしなくても有効ですが、封筒に入れてもかまいません。
【注意点】
日付は、西暦(2023)、和暦(令和)どちらでもかまいませんが、年月日まできちんと書かなければなりません。例えば、2023年4月ではだめで、2023年4月11日まで、きちんと書かなければいけません。
【メリット】
自分がその気になれば、いつでも作成することが可能です。さらに、内容の検討から作成まで、全て自分で行えば、費用もかかりません。
【デメリット】
・形式的には完成していても、内容が法律のルールに反していれば、法的に無効になります。
・遺言者の死亡後、原則として相続人等による家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
・信頼できる人に保管を任せていないと、遺言者の死後、そもそも遺言書が発見されないことや、盗難や紛失、改ざん等のおそれがあります。

②公正証書遺言遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを公正証書にするものです。なお、公証人は、基本的には裁判官や検察官を引退した法律の専門家ですので、公証人が作成する公正証書に、法律上高い信用性が付与されています。
【作り方】
・遺言書の原案を作成します。
・遺言書の原案が法律上適法かどうか等、最寄りの公証役場の公証人と打ち合せをします。
・後日、公証役場に行き、遺言の内容を確認した上、証人二人と共に署名押印します。
【注意点】
・成年の証人が二人必要です。なお、推定相続人や遺言により財産をもらう人、これらの配偶者や直系血族は証人になれません。
【必要なもの】
・遺言者の印鑑証明
・遺言者の実印(証人は認印で可)
・不動産があるとき
 →不動産の現在事項証明書、固定資産評価証明書
・遺産をもらう人が法定相続人の場合
 →遺産をもらう人の戸籍謄本
・遺産をもらう人が法定相続人以外の場合
 →遺産をもらう人の住民票 ・証人の住民票
【メリット】
・法的に有効な遺言書を作成できます。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるので、盗難や紛失、改ざん等のおそれがありません。
・遺言者の死亡後、相続人等による家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
【デメリット】
・公証人手数料等、費用がかかります。

以上の様に、自筆証書遺言、公正証書遺言、それぞれメリットとデメリットがあります。しかし、遺言者の死後の遺産を巡るトラブルを未然に防止するために、遺言書を残しておくにもかかわらず、自筆証書遺言の場合は、公正証書遺言に比べて、内容の信用性や確実性を巡って、それ自体が紛争の火種になることが少なくありません。こうなっては、本末転倒です。そのため、当事務所では、自筆証書遺言に比べて、格段に信用性と確実性が高い公正証書遺言の作成をおすすめしております。

Q:遺言執行者とは何ですか?

A:遺言執行者とは、遺言者の死後、実際に遺言に書いてある内容を実現する人のことです。

つまり、いくら立派な遺言書を作ったとしても、遺言者の死後、遺言が人の目に触れなかったり、触れたとしても、具体的に手続きをする人がいなければ、絵に描いた餅になってしまいます。

そこで、遺言者が希望する通りの相続を実現するために、遺言者の死後、遺言の内容に従って、不動産の登記手続きをしたり、貯金を解約して払い戻した現金を相続人に分配したり、場合によっては、裁判を起こすなどして、具体的に行動するのが遺言執行者です。

遺言執行者は、法律上は誰を選任されても良いですが、相続人の数や遺産の種類や額等が増えれば増えるほど、遺言内容を実現する過程で様々な法的手続に対処する必要がありますので、確実性の観点からは、法律の専門家である弁護士を遺言執行者に選任されるのも、一つの選択肢であると思います。

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