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相続の基本Q&A

 

Q:そもそも相続とは何ですか?

A:相続とは、人が亡くなったときに、その方の財産をご家族などの親族が引き継ぐことです(民法896条)。故人を被相続人、財産を引き継ぐご家族などの親族を相続人といいます。相続人は、故人の夫、妻、子ども、孫、親、兄弟姉妹などで、これらの優先順位や、相続の割合等は、民法が具体的に定めています(民法900条~905条等)。

Q:相続で注意すべき点を教えて下さい

A:注意しなければならないのは、相続というのは、必ずしも、不動産や預貯金などのプラスの財産だけを引き継ぐわけではないということです。原則として、被相続人(亡くなった方)に、借金などのマイナスの財産があれば、相続人は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続しなければなりません。

ですから、相続によって、思いがけず多額の借金を背負わされてしまうことがないよう、故人が、生前借金をしていたり、他人の保証人になっていた恐れがある場合には、故人宛に金融業者からの督促の電話や、請求書・督促状などが来ていないか等、故人に対する電話や郵便物を良く確認することはもちろん、故人と生前関係のあった金融機関や取引先に連絡をする等して、財産状況を良く調査した上で、相続をするべきです。

この調査をきちんとせずに、軽々しく故人の遺産を使ったり、処分したりすると、法律上、借金も含めて相続することを認めたことになってしまうことがありますので注意が必要です。

例えば、預貯金だけでなく、借金もあったお父さんが亡くなった後、相続人である息子が、自分の生活費にあてるため、銀行からお父さんの預金を10万円引き出して使ってしまうと、借金を含めて相続を認めたことになります。この場合、息子は、相続した借金を自分で返済するか、それが無理な場合、最悪、自己破産を検討する必要もでてきます。

ですから、故人が借金をしていた場合はもちろん、他人の保証人になるなど、借金以外にも負債を負っていた可能性がある場合には、遺産を使ったり、処分する前に、しっかりと財産状況を調査することが大切です。

財産状況を自分で調査することが難しいという方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。 財産の調査をしてくれた上で、もし、マイナスの財産があった場合には、必要に応じて、相続放棄限定承認など、マイナスの財産を相続するのを免れる手続きの代行もしてくれますので安心です。

Q:相続の流れを教えて下さい

A:相続手続き全体の大まかな流れは、以下の通りです。

①死亡届の提出期  限:死亡後7日以内
手続窓口:故人の本籍地の市区町村役場など

②遺言書の検認自筆証書遺言の場合のみ(公正証書遺言の場合、検認不要)
手続窓口:故人の住所地を管轄する家庭裁判所

③相続人の調査手続窓口:故人の本籍地の市区町村役場など
・相続人の調査について詳しくはこちら≫

④遺産の調査手続窓口:銀行や法務局、保険会社など
遺産の調査について詳しくはこちら≫

⑤相続放棄・限定承認期  限:相続開始後3ヶ月以内
手続窓口:亡くなった方の本籍地の市区町村役場など
相続放棄について詳しくはこちら≫
限定承認について詳しくはこちら≫

⑥所得税の準確定申告期  限:相続開始後4ヶ月以内
手続窓口:故人の住所地を管轄する税務署

⑦遺産分割主に、①協議分割、②調停分割、③審判分割などの方法があります。
遺産分割について詳しくはこちら≫

⑧不動産の相続登記(名義変更)手続窓口:不動産の所在地の法務局

⑨相続税の申告・納付期  限:相続開始後10ヶ月以内
手続窓口:故人の住所地を管轄する税務署

以上の通り、ざっと見ていただいただけでも、相続手続きには、法律の手続きはもちろん、相続税や不動産の相続登記(名義変更)など、税金や登記まで様々な手続きが必要になることから、しっかりと手続きを完了しようとすると、大変面倒です。
相続の手続きに振り回されてしまい、日常生活や仕事に支障が出てしまう方も珍しくありません。 ご自分で手続きをするのが不安という方は、無理をなさらず、弁護士に相談されることをお勧めします。

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