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遺産分割Q&A

 

Q:遺産分割とは何ですか?

A:遺産分割とは、簡単に言うと、故人の遺産を、相続人の間で具体的に分けることです。

1.遺言がある場合
遺言で分割の方法が指定してあった場合には、これに従ってするのが原則です。

2.遺言が無い場合
①相続人全員で、遺産の分け方を話し合いで決めます。これを遺産分割協議と言います。
②相続人だけの話し合いで決まらないか、そもそも相続人全員で話し合いをすること自体が難しいという場合には、家庭裁判所の調停を利用して裁判所に間に入ってもらった上で、話し合いをします。
③それでもまとまらなければ、最終的に、家庭裁判所が審判により強制的に遺産を分割することになります。

Q:遺産分割の流れを教えて下さい

A:大まかな流れは以下の通りです。

①遺言の確認⑴遺言がある場合は、遺言の内容に従って、遺産を分割するのが原則です。 ただし、遺言の分け方が偏っており、全く遺産を分けてもらえなくなる相続人がいる場合等には、遺留分が問題となります。
⑵遺言が無い場合は、次に進みます。

②相続人の調査相続人を調査するには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本(必要に応じて除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、相続人の戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取得して、相続人を調査します。これで相続人を確定できない場合には、さらに被相続人等の戸籍謄本等をさかのぼり、被相続人の親などの除籍謄本や改製原戸籍謄本を取得して、最終的に相続人を確定します。
相続人の調査について詳しくはこちら

③遺産の調査囲み枠1遺産とは、相続の対象になる全ての財産ですから、預貯金や現金、土地、建物などのプラスの財産はもちろん、借金、住宅ローン、保証債務などのマイナスの財産がないかどうかも、しっかりと調べなければなりません。この段階で、借金などマイナスの財産が多いことが明らかになった場合や、プラスとマイナスの財産どちらが多いか良く分からない場合には、相続放棄限定承認を検討することになります。
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④遺産分割協議(協議分割)相続放棄も、限定承認もしない場合、相続人全員で、どのように遺産を分けるかを話し合います。これを、遺産分割協議と言います。
⑴話がまとまった場合
→遺産分割協議書を作成します。
⑵話がまとまらない場合や、そもそも話し合い自体難しい場合
→次の調停・審判に進みます。

⑤調停(調停分割)家庭裁判所に調停の申立をして、中立な裁判所の調停委員に間に入ってもらった上で、話し合いをします。
⑴話がまとまった場合
→裁判所が、合意内容を書いた調停調書を作成してくれます。この調停調書があれば、約束を守らない相続人がいた場合でも、強制執行をすることができます。
⑵話がまとまらない場合
→次の審判に進みます。

⑥審判(審判分割)裁判所が、相続人間の相続分に従って、強制的に遺産を分割します。なお、相続の場合は、離婚と異なり、審判の前に調停をしなければならないという法律はないので、調停をせずにいきなり審判の申立てをすることも、理論的には可能です。しかし、現実には、裁判所からまず調停で話し合うように促されたり、職権で調停に付されたりすることから、調停を経た上で、審判に移行するのが一般的です。

Q:遺産分割調停の内容を教えて下さい

A:遺産分割調停とは、担当の調停委員(男女2名、担当は裁判所が決めるため、当事者が調停委員を選ぶことはできません。)が中心となって相続人それぞれから順番に話を聞いて、全員が同意できる方向を探りながら、相続人の間で遺産の分け方を決められるようにしようとする手続きです。 申立費用は、通常、数千円程度で済みます。

なお、調停は、裁判と違って非公開なので、話の内容が他人に聞かれることはありません。 そして、通常は、相続人本人とその代理人の弁護士、調停委員2人、そして担当の裁判官・書記官以外が調停に出席することはありませんし、できません(家族も原則不可)。

場所も、裁判所ごとに違いはあるものの、法廷ではなく、調停室という、大体5畳前後の小さな部屋で話をします。 つまり、テレビで見るような法廷でお互いが自分の主張をするわけではないのです。

さらに、家庭裁判所にはいくつかの待合室が用意されていますので、直接会って話したくない相続人がいる場合には、それぞれ異なる待合室に案内してもらい、別々に調停室に入って調停委員と話をするなどの配慮をしてもらうこともできます。

このように、相続人だけでは話し合いがうまくいかない場合でも、間に調停委員が入ることで、比較的冷静に話をすることができるので、調停でまとまることもあります。 なお、調停の時間は、通常は1回あたり2時間ほど予定されますが、長ければ半日ほどかかることもあります。

Q:調停はどこの裁判所でするのですか?

A:調停は、原則として、調停を申し立てられた側の住所地を管轄する家庭裁判所ですることになります(相続人同士で合意があればその裁判所)。

例えば、神戸に住んでいる兄が、広島に住んでいる妹に対し、調停を申し立てた場合は、調停を申し立てられた側である、妹の住所地を管轄する広島の家庭裁判所で調停が行われるということです。

ただし、例外として、親が亡くなるまで神戸に住んでいて、遺産となる不動産も神戸にある場合等には、それらの事情を説明する文書をつけて神戸家庭裁判所に調停を申し立てると、神戸家庭裁判所で調停をすることを認めてくれる場合もあります。

Q:調停には出席した方が良いですか?

A:結論から言うと、出席した方が良いです。 確かに、調停に出席しなかったからといって、勝手に遺産分割されてしまうわけではありませんし、刑罰を科されることもありません。

しかし、刑罰ではないものの、裁判所から「過料」という5万円以下の金銭制裁を課される可能性も理論的にはゼロではありません。

何より、調停を欠席しても、相手が次に審判を申し立ててきた場合、これを無視し続けると、今度こそ、裁判所の審判によって強制的に遺産分割をされてしまいます。

そもそも、調停は、裁判所という第三者に間に入ってもらうものの、あくまで当事者同士の話し合いの場です。

話し合いの場なのですから、調停に出席したからといって、自分の意に反して無理やり遺産を分割させられたり、お金を払わされたりするわけではありません。

ですから、まずは調停に出席してみて、とりあえず相手の言い分を聞いた上で、自分の言い分も主張してみましょう。その後の方針を決める一番のヒントになります。

家庭裁判所が指定した調停期日には予定が入っていてどうしても行けないという場合には、事前に家庭裁判所に連絡をして事情を説明すれば、期日を変更するか、1回目はとりあえず申立人の話だけを聞いて、2回目からは双方が出席できる日に期日を入れるなど、調整をしてもらうことができます。電話1本入れれば済む話なので、連絡しておきましょう。

もし、お一人で調停に出席されるのが不安であれば、遺産分割調停の経験豊富な当事務所の弁護士へご依頼下さい。弁護士が調停に出席の上、調停委員や相手方に対して、正当な権利を主張いたします。

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